会員規約

第1条(目的)

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会(以下、当法人という)は、「情報、人材、ビジネスチャンスが集まる刺激的でイノベイティブな場」となることを目指し、「デジタルトランスフォーメーションを推進することで日本を元気にすること」を目標に掲げる組織である。本会員規約(以下、規約という)は、当法人入会の手続き及び会員が当法人のサービスを利用するにあたっての権利と義務を定めたものである。

第2条(活動内容)

当法人は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1)ビジネスプロデューサー育成と発掘
(2)デジタルトランスフォーメーションに関するイベントや勉強会
(3)デジタルトランスフォーメーションの啓蒙・普及・政策提言
(4)地域におけるデジタルトランスフォーメーション推進のためのプロジェクト
(5)前各号に掲げるもののほか、本協会の目的を達成するために必要な活動

第3条(会員)

当法人の会員は、法人の目的及び活動内容に賛同する個人及び法人、団体等を会員とし、その種別は次のとおりとする。

(1)正会員 一般社団法人及び一般社団法人に関する法律上の社員とし、当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2)賛助会員
①法人会員 当法人の事業に賛助するために入会した団体で、ユーザ会員等に対してデジタルトランスフォーメーション推進の支援・活動を行う。

Ⅰ 法人会員は、下記の3つに分類される。
1 支部運営企業
2 一般会員
3 特別会員

②個人会員 当法人の事業に賛助するために入会した個人で、ユーザ会員等に対してデジタルトランスフォーメーション推進の支援・活動を行う。

(3)ユーザ会員 当法人からの一定の情報提供サービスの提供を受ける団体

第4条(入会)

1.当法人の会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事宛に提出しなければならない。
2.代表理事は、前項の申込があった場合は、速やかに入会審査を行い、承認・不承認の結果を申込者へ通知する。
3.入会日は、第6条に定める会費の納入日とする。

第5条(変更届)

会員は、氏名又は名称及び住所、法人または団体については、その代表者に変更があった場合は、速やかにその変更事項を書面にて当法人に届出なければならない。

第6条(会費)

1.会員は、当法人の目的を達成するために次の種別に従い、別紙①「JDX会員種別と会費について」において定める入会金及び年会費を納めなければならない。
2.会員は、第4条に2より入会を承認の通知を受けた後速やかに入会金を納入しなければならない。
3.会員は、当法人から年会費の納入依頼の通知があったときは、納入期限まで年会費を納入しなければならない。
4.会員は、会費を納入せず、督促後なお会費を1ヶ月以上納入しないときは、会員資格を喪失する。なお、この場合においても未納付の会費の納入義務を免れない。5.前項に定める活動年度の途中に入会した会員の年会費は、当該活動年度の分の年会費に限り、次の各号で定める通りとする。

(1)入会月 10月〜12月:全額
(2)入会月 1月 〜 3月:3/4の額
(3)入会月 4月 〜 6月:半額
(4)入会月 7月 〜 9月:1/4の額

第7条(会員の権利)

会員が受けるサービスについては、別紙のとおりとする。

第8条(会員の義務)

会員は、次の義務を負う。

(1)当会の規約及びその他規則並びに決議に従う。
(2)会費等の納入
(3)登録事項の変更の届出

第9条(退会)

会員は、当法人において別に定める退会届を1ヶ月以上前に提出することにより、任意にいつでも当法人を退会することができる。

第10条(除名)

当法人の会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

第11条 (会員資格の喪失)

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第6条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、失踪宣告を受け又は解散したとき。
(4)当該会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき

第12条(規約の改定)

本規約は、社員総会の決議により改定することができる。

第13条(会員名簿)

当法人は、会員の氏名又は名称及び連絡先を記載した会員名簿を作成する。

第14条(合意管轄)

会員と当法人との紛争については、東京地方裁判所を第1審の合意管轄裁判所とする。

附則(2023年9月21日)
この規約の変更は、2023年10月1日より施行する